Genmai雑記帳

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最高裁:権利行使者未届の株主の原告適格2

(2011-07-01分の改記分)
平成1(オ)1059 会社合併無効確認
平成3年02月19日 最三小判
裁判要旨抜き書き

1 株式〜共同相続人は、商法〜にいう「株主ノ権利ヲ行使スベキ者」の指定及び〜通知を欠く場合〜特段の事情がない限り、合併無効の訴えにつき原告適格を有しない。

2 〜共同相続人間において〜指定〜通知を欠く場合であっても〜一方の会社の発行済株式総数の過半数を占めているのに合併承認決議〜登記がされている〜決議の不存在〜合併無効の訴えの原告適格を有する。

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(抽出・加工あり。原文参照)

株式を相続〜準共有〜共同相続人は、商法〜権利行使者〜を定めて会社に通知〜権利行使者において株主権を行使することを要する〜(昭和42(オ)867同45年01月22日一小判〜)、〜準共有株主としての地位に基づいて〜合併無効の訴えを提起する場合〜特段の事情がない限り、原告適格を有しない〜

合併当事会社の株式〜共同相続人間において権利行使者の指定〜通知を欠く場合であっても〜準共有に係る株式が双方又は一方の会社の発行済株式総数の過半数を占めているのに合併契約書の承認決議〜合併の登記〜ときは〜特段の事情〜決議の不存在〜合併無効の訴えにつき原告適格を有する〜

〜会社は、本来、右訴訟において〜権利行使者の指定〜通知が履践されたことを前提として、合併契約書を承認〜総会の開催〜決議の成立を主張・立証すべき立場〜、他方、右手続の欠缺を主張して〜原告適格を争うということは〜総会の瑕疵を自認〜自己の立場を否定するもの〜同一訴訟手続内で恣意的に使い分け〜訴訟上の防御権を濫用し著しく信義則に反して許されない〜。

 相続共有の株式が、紛争中だったり、相続放棄の熟慮期間中であっても、「議決権を行使することができない」株式として扱えないと言うことを前提にしているように思えました。