Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:売買目的物の瑕疵(ふっ素)

(2010-06-02分の改記分)
平成21(受)17 損害賠償請求,民訴法260条2項の申立て事件
平成22年06月01日 最三小判
判示事項抜き書き

売買〜土地の土壌に〜契約〜後に法令に基づく規制の対象となったふっ素が基準値を超えて含まれていたことが,民法570条にいう瑕疵に当たらないとされた事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

売買契約の当事者間において目的物がどのような品質・性能を有することが予定されていたかについては〜契約締結当時の取引観念をしんしゃくして判断すべき〜
〜締結当時,取引観念上,ふっ素〜健康〜被害を生ずるおそれがあるとは認識されておらず〜,〜有害物質として〜規制の対象となったのは〜締結後〜
〜契約締結当時の取引観念上〜認識されていなかったふっ素について〜当事者間において〜含まれていないことが予定されていたものとみることはできず〜含まれていたとしても〜570条〜瑕疵には当たらない〜。

民法

(売主の瑕疵担保責任
第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2〜地役権〜賃貸借〜。
3〜契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。