Genmai雑記帳

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最高裁:相続共有物件の単独登記抹消請求

昭和36(オ)315 共有権確認並びに所有権移転登記抹消登記請求
昭和39年01月30日 最一小判
裁判要旨抜き書き

1.〜乙が勝手に単独所有権取得の登記をし〜第三取得者丙が〜移転登記をうけた場合、甲は乙丙に対し〜登記なくして対抗できる。

2.右の場合〜乙丙に対し請求できるのは、甲の持分についてのみの一部抹消(更正)〜全部抹消〜は許されない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜共同相続〜乙が勝手に自己名義で所有権移転登記〜さらに〜第三取得者丙に対する所有権移転登記〜、甲は丙に〜自己の持分を登記なくして対抗できる〜(昭和35年(オ)1197同38年02月22日二小判〜)

〜被上告人らおよびEの四名の共有〜、E〜勝手に〜単独相続〜登記〜、さらにF、上告人のため順次〜登記〜Fおよび上告人はいずれもEの共同相続人としての共有持分を取得したにすぎない〜他の共有権者である被上告人らの各持分につき登記の欠缺を主張〜につき正当な利益を有する第三者に該当せず、被上告人らは登記なく〜持分の取得を〜上告人に対抗しうる〜

〜共有持分に対する妨害排除として〜実体的権利に合致させるため乙、丙に対し請求できるのは〜全部の抹消〜ではなく〜甲の持分についてのみの一部抹消(更正)〜である〜(前掲二小判、昭和33年(オ)1042同37年05月24日一小判〜)。

〜更正登記は実質〜一部抹消登記〜前記〜抹消〜を求める申立には、更正登記〜を求める申立を含む〜、〜抹消〜請求は、被上告人ら三名の共有持分に関する〜抹消を求める範囲において正当〜、それ以上に〜上告人の共有持分をも含めた〜全部の抹消を求めるのは失当〜。〜被上告人らの共有持分に関する部分を抹消する意味において、更正〜を命ずるのを相当〜。