月報司法書士 2013.8に、宮城県の鈴木忠夫司法書士(税理士)が、
離婚に絡む不動産登記と言う記事を書かれておられます。
前々から、国税庁のQ&Aを見たりして対応してきておりましたが、この記事は大変分かりやすく、勉強になりました。
(以下、私なりのメモ。必ず原文参照)
●財産分与の原因日付
離婚の届出前に財産分与の協議が成立しているとき
(いつ成立したのかが大変重要で、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けられないことがある。)
(参考:財産分与等についての課税 - g-note(Genmai雑記帳))
●不動産取得税の課税
原則課税。清算目的だけなら課税されない理屈。
離婚協議書や財産分与の合意書などに明記しておくと〜
中古住宅〜取得税の税額軽減〜
●譲渡した者に対する課税
財産分与義務の消滅。有償譲渡(代物弁済したことになる)
離婚成立後であれば居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例及び軽減税率の特例
⇒除外の要件者である特殊関係者(配偶者)への譲渡にはならない。(既に配偶者ではなくなっている)
●時価譲渡とみなして譲渡所得が課税
相続税評価額ではなく実勢の市場価額
取得価額を「建物」と「土地」に区分する必要。契約書等で区分
区分ない場合には、国税庁が一定の計算表
上記計算表と言うのは、次のものでしょうか。
建物の標準的な建築価額表