☆遺言と遺言執行〜(松井秀樹先生) - g-note(Genmai雑記帳)の続き(8)です。
5 遺言執行事務の流れ
●遺言書の解釈について
・昭和58年03月18日最二小判(遺言特定条項の解釈)
・平成5年01月19日最三小判(可能な限り有効に解釈)
・大判昭15・12・20(目的物の引渡請求)(原本未確認)・「財産目録の作成」
管理財産を特定し、現在の状態を明らかにするものであれば足りる。
個々の財産の価額を記載する必要はない。・遺言執行報酬(民1018条、648Ⅱ)
・執行完了後に発生。(但し、実務では相続人の合意のもとに〜)