(京都新聞)
京都府の風俗案内所規制条例が、京都市内の歓楽街で学校や病院から200メートル以内の営業を禁じているのは憲法違反か〜
〜25日、京都地裁〜。
〜裁判長は、70メートルを超えた区域については、営業を全面的に禁止する規定を「立法府の裁量の範囲を超えて営業の自由を制限し、違憲」として、無効と結論付けた。
〜風俗営業店を規制する別の府条例が、営業禁止区域を学校や児童福祉施設などの「保護対象施設」から70メートル以内と設定している点に触れ、案内所の情報提供について「より大きな距離制限(200メートル)を採用することに、明確な根拠は認めがたい」と指摘〜。
案内所規制条例が、案内所の提供する情報を性風俗関連特殊営業と接待飲食営業に区別していない〜、「全面禁止して刑事罰で担保する手段は規制の目的(青少年の健全育成など)との間に合理的な関連性が認められない」と判断した。
〜原告の男性は〜案内所を経営していたが、同条例違反で逮捕〜、起訴猶予処分〜
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140225-00000022-kyt-l26