Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

民訴費用規則の改正

民事訴訟費用等に関する規則(〜最高裁〜規則第五号)の一部を次のように改正する。
(以下、抽出・加工あり。必ず原文参照)

第二条の三中「百六十円」を「百六十四円」に改める。
第二条の四中「五百八十円」を「五百九十四円」に改める。
第二条の五中「五百円」を「五百十二円」に改める。
附則
1この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。(以下略)

官報の記事

民事訴訟費用等に関する規則(改正前)

(官庁等からの書類の交付に要する費用の額)
第二条の三 法第二条第七号の最高裁判所が定める額は、百六十円とする。
強制執行の申立て等のための債務名義の正本の交付等に要する費用の額)
第二条の四 法第二条第十二号の最高裁判所が定める額は、五百八十円とする。
民法第三百八十五条の規定による通知を書面でした場合の通知の費用の額)
第二条の五 法第二条第十八号の最高裁判所が定める額は、五百円とする。

民事訴訟費用等に関する法律

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
第二条 民事訴訟法〜その他の民事訴訟等に関する法令〜民事訴訟等の費用の範囲〜〜。

  • 六 訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類〜の作成及び提出の費用
  • 七 官庁その他の公の団体〜公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用
    • 当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額
  • 十二 強制執行の申立て〜配当要求のための債務名義の正本の交付、執行文の付与又は民事執行法〜第二十九条〜により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用
    • 裁判所その他の官庁〜公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額
  • 十八 民法〜第三百八十五条〜による通知を書面でした場合の通知の費用
    • 通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額