Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:死亡退職金1

昭和54(オ)1298 退職金
昭和55年11月27日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 死亡退職金の〜規程に〜受給権者の範囲、順位につき民法〜とは異なる定め〜場合には〜受給権は、相続財産に属さず、受給権者〜遺族固有の権利〜。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜「職員の退職手当〜規程」二条・八条は〜死亡退職金の支給、受給権者の範囲及び順位を定めている〜が、〜支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者〜、配偶者があるときは子は全く支給を受けないこと、直系血族間でも親等の近い父母が孫より先順位となり、嫡出子と非嫡出子が平等に扱われ、父母や養父母については養方が実方に優先すること、死亡した者の収入によつて生計を維持していたか否かにより順位に差異を生ずることなど、受給権者の範囲及び順位につき民法〜相続人の順位決定の原則とは著しく異なつた定め方〜、〜

〜これによつてみれば、右規程は、専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を定めたもの〜
〜受給権者たる遺族は、相続人としてではなく、右規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得

右死亡退職金の受給権は相続財産に属さず、受給権者である遺族が存在しない場合に相続財産として他の相続人による相続の対象となるものではない

☆遺言と遺言執行〜(松井先生)10−遺留分についての諸問題 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。