Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

特定の増改築住宅用家屋の所有権移転の軽減

内藤先生が、税率軽減について重要な条項を紹介されておられました。(大感謝)
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
平成 26 年度税制改正の大綱
二 資産課税
2 租税特別措置等
〈登録免許税〉

(5)個人が、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、1,000 分の1(一般住宅 1,000 分の3、本則 1,000 分の 20)に軽減する措置を講ずる。

平成26年度税制改正の大綱(p56)

改正後租税特別措置法第74条の3、第73条