平成11(ネ)4965 遺留分減殺請求事件
平成12年03月08日 東京高判
裁判要旨抜き書き
死因贈与は、遺贈に次いで、生前贈与より先に、遺留分減殺の対象とすべき~。
裁判例結果詳細・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照。長くて複雑なので、要旨部分と思われる部分のみを読んで要約。正確さについては??)
~死因贈与も、生前贈与と同じく契約締結によって成立するもの~~贈与としての性質を有している~から、死因贈与は、遺贈と同様に取り扱うよりはむしろ贈与として取り扱うのが相当~、
ただ1033条+1035条の趣旨にかんがみ、通常の生前贈与よりも遺贈に近い贈与として、遺贈に次いで、生前贈与より先に減殺の対象とすべき~
~そして、特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言~による相続は、右の関係では遺贈と同様~
~まず、~相続させる遺言による相続が減殺の対象となる~それによって~遺留分が回復されない場合に初めて~死因贈与が減殺の対象になる~
死因贈与については、判例学説上も、取り扱いが固まってないとして、法改正の時も、明文の規定を設けずに解釈に委ねたのだそうです。
しかし、どうも、この判決のように「遺贈、死因贈与、贈与」の順に遺留分侵害の対象となる(最終贈与説)が、有力のように思えます。(改正相続法と家庭裁判所の実務p250)
〈R020603改記〉
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