Genmai雑記帳

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月報司法書士・時効関係編(1)-1

 横浜簡裁の岩田和壽先生が月報司法書士に連載中の「ある日の簡易裁判所」に、「時効関係編(その1)」と言う記事がありましたので読んでみました。
月報司法書士2013年12月号・「ある日の簡易裁判所 時効関係編(その1)」

除斥期間の例

126条の法律行為の取消権。前段の5年間は時効〜後段の20年は除斥期間〜。
193条の即時取得の盗品〜遺失物の回復〜請求〜
201条の占有の訴えの提起期間〜
426条の詐害行為取消権の期間の制限〜前段の2年間は時効〜後段の20年は除斥期間〜。
566条3項の地上権等がある場合等における売主の担保責任〜。(平成4年10月20日最三小判
724条の不法行為による損害賠償請求権の期間の制限〜前段の3年間は時効〜後段の20年は除斥期間〜。(平成16年04月27日最三小判
1042条の遺留分減殺請求権〜

除斥期間の進行の停止を認めた判例

平成10年06月12日最二小判
 不法行為の時から20年を経過する前6か月内において法定代理人がいなかった場合
平成21年04月28日最三小判
 加害者が死亡を知り得ない状況を殊更に作出し、そのため知ることができず20年が経過した場合

月報司法書士・時効関係編(1)の2 - g-note(Genmai雑記帳)