横浜簡裁の岩田和壽先生が月報司法書士に連載中の「ある日の簡易裁判所」に、「時効関係編(その1)」と言う記事がありましたので読んでみました。
月報司法書士2013年12月号・「ある日の簡易裁判所 時効関係編(その1)」
除斥期間の例
①126条の法律行為の取消権。前段の5年間は時効〜後段の20年は除斥期間〜。
②193条の即時取得の盗品〜遺失物の回復〜請求〜。
③201条の占有の訴えの提起期間〜
④426条の詐害行為取消権の期間の制限〜前段の2年間は時効〜後段の20年は除斥期間〜。
⑤566条3項の地上権等がある場合等における売主の担保責任〜。(平成4年10月20日最三小判)
⑥724条の不法行為による損害賠償請求権の期間の制限〜前段の3年間は時効〜後段の20年は除斥期間〜。(平成16年04月27日最三小判)
⑦1042条の遺留分減殺請求権〜
・平成10年06月12日最二小判
不法行為の時から20年を経過する前6か月内において法定代理人がいなかった場合
・平成21年04月28日最三小判
加害者が死亡を知り得ない状況を殊更に作出し、そのため知ることができず20年が経過した場合