平成13(受)1760 損害賠償,民訴法260条2項による仮執行の原状回復請求事件
平成16年04月27日 最三小判
裁判要旨抜き書き
1 〜さく岩機の湿式型化により〜粉じんの発生を著しく抑制〜できる〜知見が明らかとなっており,金属鉱山と同様に〜石炭鉱山〜湿式型化を図ることに特段の障害はなかったのに〜省令の改正を行わず〜一般的な〜規制とはしなかった〜事実関係〜じん肺法が成立〜後,通産大臣が〜権限を直ちに行使しなかったこと〜国賠〜違法〜。
2 〜724条後段〜の除斥期間は,不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合〜損害の全部又は一部が発生した時から進行〜。
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(抽出・加工あり。原文参照・但し、ここでは要旨2についてのみ)
〜724条後段〜起算点〜「不法行為ノ時」〜,
加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には,加害行為の時がその起算点となる〜
〜しかし〜身体に蓄積〜人の健康を害することとなる物質による損害や,一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害のように〜発生〜損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合〜,当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となる〜
〜このような場合に損害の発生を待たずに除斥期間の進行を認めることは,被害者にとって著しく酷〜加害者としても,自己の行為により生じ得る損害の性質からみて,相当の期間が経過〜後に被害者が現れて,損害賠償の請求を受けることを予期すべき〜と考えられるから〜
〜じん肺〜肺胞内に取り込まれた粉じんが,長期間にわたり線維増殖性変化を進行させ,じん肺結節等の病変を生じさせるもの〜粉じんへの暴露が終わった後,相当長期間経過後に発症〜少なくない〜じん肺被害を理由とする損害賠償請求権〜損害発生の時が除斥期間の起算点〜
民法(抽出・加工あり。原文参照)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者〜が損害+加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効〜消滅〜
〜不法行為の時から20年を経過したときも、同様〜。
月報司法書士・時効関係編(1)-1 - g-note(Genmai雑記帳)で取り上げておられましたので、読んでみました。