Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

停止条件付就任と互選?

神崎満治郎先生が「商業・法人登記実務上の諸問題」登研786(H25.8)に、医療法人の重任の登記方法(予選の場合)について書かれておられました。(感謝)
P39(「理事長は理事の互選で定める」場合)

新任理事がいたとしても,新任理事が

理事に選任された場合は,その就任を承諾し,平成年月日午前零時をもって理事長をA氏と定めることに同意します。

という「就任承諾書と理事長の互選を証する書面」を予め提出しておけば,理事長Aの重任登記も可能と考えます。

・これって、「互選規定」によるものだから可能と言うことでしょうから、取締役会を設置してない会社においても同じことでしょうか。

・しかし、「全員、従前と同じ理事」が選任される場合は特別として、
 まだ理事となってない時期に行った理事長の選任が無効、と言う意味では、
 上記の書面提出が必要になるのは、新任理事に限らず、再任理事についても同じことではないかと思われます。

・上記の神崎先生の例は、言わば、「停止条件付就任承諾」と、「期限付互選」を組み合わせたような感じで、結果的には、互選も停止条件にかかってしまうように読める(理事に選ばれたら理事長を選ぶ)のですが、
 一般的に、理事が予選される場合は、予選を受けた後に、「平成年月日をもって理事に就任することを承諾し、かつ、同時に(または平成年月日零時をもって)、理事長をA氏と定めることに同意します。」と言うようになることが多いと思われます。

 いずれにしても、こうした方法が認められれば、便利ではありますが、現在の実務の運用でも認められているのでしょうか?