Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:調査のための猶予を求められた場合の時効期間進行

昭和41(オ)889 留置料請求
昭和43年02月09日 最二小判
裁判要旨抜き書き

〜履行の催告を受けた者が〜調査するため猶予を求めた場合〜153条〜の6箇月の期間は〜回答〜まで進行しない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜支払を催告したのに対し〜請求権の存否につき調査のため猶予を求めていた旨の〜事実認定〜、このような場合には〜153条所定の6ヶ月の期間は〜何分の回答があるまで進行しない〜、回答〜前になされた本件訴の提起によつて〜時効中断〜生じた〜。

民法

(催告)
第153条 催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事事件手続法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

月報司法書士・時効関係編(2) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。