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最高裁(新):破産債権者表について執行文付与の訴え

平成25(受)419 執行文付与請求事件
平成26年04月24日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜免責許可〜確定〜債務者に対し〜非免責債権に該当〜を理由として〜破産債権者表に〜執行文付与の訴えを提起〜許されない

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(抽出・加工あり。原文参照)
所論

〜免責許可〜確定〜,破産債権者表に記載〜破産債権が非免責債権に該当するか否かは〜書記官の形式審査には適さず,〜書記官が〜執行文を付与〜できないと解される〜強制執行を実施するため,民執33条1項〜破産債権者表に〜執行文付与の訴えを提起〜できる〜。

最高裁

民執33条1項〜請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合における〜事実の到来の有無又は債務名義〜表示〜当事者以外の者に〜若しくはその者のために強制執行をすることの可否に限っており,破産債権者表〜記載〜確定〜破産債権が非免責債権に該当〜か否かを審理すること〜予定していない〜

〜書記官は,破産債権者表に免責〜確定〜記載がされている場合であっても〜記載内容等から非免責債権に該当〜と認められるとき〜民執26条〜により執行文を付与〜できる〜殊更支障〜ない〜。

免責許可〜確定〜債務者に対し確定〜破産債権を有する債権者が〜破産債権が非免責債権に該当することを理由として〜破産債権者表に〜執行文付与の訴えを提起〜許されない〜

(破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力)

第221条 第217条第1項若しくは第218条第1項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき、又は前条第一項の規定による破産手続終結の決定があったときは、確定した破産債権については、破産債権者表の記載は、破産者に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合〜破産債権者は、確定した破産債権について、当該破産者に対し、破産債権者表の記載により強制執行をすることができる。