Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:営業(事業)譲渡

昭和36(オ)1378 建物並びに土地明渡所有権確認等請求
昭和40年09月22日 最大判
裁判要旨抜き書き

(旧)商法第245条1項1号〜「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」とは、
一定の営業の目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要なる一部を譲渡し
・これによつて譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ
・譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止業務を負う結果を伴うもの〜。

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(抽出・加工あり。原文参照)

商法二四五条一項一号〜特別決議〜を必要とする営業の譲渡とは、
−〜二四条以下〜営業の譲渡と同一意義〜
−営業そのものの全部または重要な一部を譲渡すること、詳言すれば、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡し、
−これによつて、譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ
−譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に〜二五条〜競業避止業務を負う結果を伴うものをいう〜

所論

〜営業の譲渡とは、いわゆる機能的財産の移転を目的とする契約〜営業が譲受人に移転し受継されるのを通例とするが、必ずしもそのように狭く解すべきではなく、かかる機能的財産を構成している重要な営業用財産が一括して譲渡され、その結果譲渡会社の運命に重大な影響を及ぼすような場合、たとえば譲渡会社がその結果営業を遂行できなくなるような場合において〜その結果を予見しているときは、いわゆる狭義の「営業譲渡」の場合に準じて〜特別決議を要する〜と解する〜。

最高裁

〜単なる営業用財産の譲渡ではなく〜よりも重要である営業の譲渡に該当するものについて規制を加えることとし〜
〜所論〜明らかに〜法条の文理に反し、法解釈の統一性、安定牲を害するばかりでなく、その譲渡が無効であるかどうかが、譲渡の相手方または第三者にとつては必ずしも詳らかにしえない譲渡会社の内部的事情によつて左右される結果を認めることとなり〜法律関係の明確性ないし取引の安全を害するおそれも多く〜法解釈の限度を逸脱〜。〜。

所論

〜契約の目的物〜が上告会社の組織的一体かつ唯一無二の全営業用財産であることが証拠上明白であるのに〜これを認めなかつたのは、経験則および採証の法則に違反して事実を認定した違法がある〜

最高裁

〜当事者も本件物件を有機的一体として機能する財産として売買する意思はなく、とくに譲受人である被上告組合にとつては、製材業を譲り受けることは目的の範囲外の行為であり、〜不動産を買い受けたのは〜組合員その他の者の出品する木材および製材品の市売等を行うための土場および事務所に使用するためであり、〜機械器具類に至つては、これだけ除外しても、上告会社がその処置に窮するであろうことを思いやり〜契約の目的物のうちに加えたものにすぎず、〜本件売買は、営業を構成していた各個の財産の譲渡であつて、営業の譲渡に当らない旨を判示〜(本件物件が上告会社の重要な営業用財産ではないから、本件売買が営業の譲渡に当らないと判断しているものではない。)、〜違法はない。

有名な判決ですが、具体的ケースで考えると、いつも混乱してしまいます。