Genmai雑記帳

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登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(上)」・中間省略登記

登記研究788(H25・10)、藤原勇喜先生の「遺言・遺産分割等と不動産登記をめぐる諸問題(上)」と言う記事を読んでみました。
(2) 登記原因証明情報の必須化と中間省略登記
 ●平成20年03月27日東京高判(新法施行後の却下に対する判断)
 ●昭和40年09月21日最三小判(名義人に対する直接請求の可否)
 ●平成22年12月16日最一小判(真正な登記名義の回復を原因とする場合)
 ●昭和44年05月02日最二小判(中間者以外の者の抹消請求)
 ●昭和35年04月21日最一小判(中間者による抹消請求の許否)