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登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(上)」・相続分の指定と不動産登記

登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(上)」・登記申請の審査 - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。
(抽出・加工あり。原文参照)

5 相続分の指定と不動産登記
(2)相続分の指定と不動産登記

●最判平成5年07月19日法定相続分を下回る相続分を指定された相続人による譲渡)
●最判昭和38年02月22日(単独相続登記と対抗)

(3)相続分の指定と遺留分減殺

●最判平成8年01月26日(包括的な財産処分に対する遺留分減殺の効果)
●最判平成24年01月26日(相続分指定あった時の遺留分減殺の効果)

(4)相続分の指定と相続人の一人に対する包括遺贈

●昭和38年11月20日民甲3119(前出)