昭和43(オ)1027 遺産確認等請求
昭和46年11月16日 最三小判
裁判要旨
〜生前〜相続人に贈与するとともに、他の相続人にもこれを遺贈〜、相続の開始〜、〜物権変動の優劣は、対抗要件〜登記〜。
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(抽出・加工あり。原文参照)
〜被相続人が、生前〜不動産を推定相続人の一人に贈与〜、その登記未了の間に、他の推定相続人に右不動産の特定遺贈〜、〜贈与および遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件〜登記の具備の有無をもつて決する〜
〜受贈者が遺贈の履行義務を、受遺者が贈与契約上の履行義務を承継することがあつても〜右の理を左右するに足りない。
原判決〜右の場合、受贈者および受遺者は、もはや、他方の所有権取得を否定し、自己の所有権取得を主張する権利を失つたものと解すべき〜
〜遺贈の効力を否定〜法令の解釈、適用を誤つた違法〜破棄〜
登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(中)」・6遺贈と不動産登記5 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。