Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:遺言執行者と相続人の利益

昭和28(オ)943 仮処分異議
昭和30年05月10日 最三小判
裁判要旨の一部(上告理由第四点について)の抜き書き

 遺言執行者〜遺言者の真実の意思〜実現〜にある〜相続人の代理人とみなす旨規定しているからといつて〜相続人の利益のためにのみ行為すべき責務を負うものとは解されない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 遺言執行者の任務は、遺言者の真実の意思を実現するにある〜
〜1015条〜相続人の代理人とみなす旨規定しているからといつて、必ずしも相続人の利益のためにのみ行為すべき責務を負う〜とは解されない。

〜そして本件仮処分の相手方たる上告人は、相続人から本件建物を買い受けた第三者であつて相続人その人ではない〜遺言執行者〜が受遺者たる被上告人の代理人として上告人に対し、仮処分申請〜を許されないと解することはできない

登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(中)」・6遺贈と不動産登記6 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。