月報司法書士2014.9・特集「遺言と最期の意思の実現」。
冒頭の「遺言の解釈-自筆証書遺言をめぐる現実と混迷」を列車の中で流し読みしてみました。
(立命館大学 本山敦教授)
目に留まった所を抜いてみます。
Ⅱ遺言方式をめぐる現実と混迷
・東京地判平成26年04月25日(「ろ」を〇で囲んだ略号が「押印」と見られるか)
(参考:本日の記事「花押」)
・最判平成06年06月24日(封筒に押印)〜「押印」〜日本人の遺言では押印は絶対的〜
・最判昭和49年12月24日
〜「指印」
・最判平成元年02月16日
〜「加除訂正」〜要件は緩和されてきた。(民法968条2項)*1
・最判昭和56年12月18日Ⅲ遺言解釈をめぐる現実と混迷
・最判昭和58年03月18日(遺言の解釈)
・最判平成17年07月22日混迷に対する処方
〜医師の診断書や鑑定書を添付させるという方途が考えられてよいのではないか。
*1:自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。