昭和62(オ)1137 遺言無効確認請求事件
平成元年02月16日 最一小判
裁判要旨
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
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(抽出・加工あり。原文参照)
自筆証書〜遺言〜、〜遺言の全文、日附及び氏名を自書した上、押印することを要する〜、右にいう押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(〜「指印」〜)をもつて足りる〜。
〜押印〜趣旨〜全文等の自書とあいまつて遺言者の同一性及び真意を確保〜とともに、重要な文書に〜署名〜押印〜によつて〜作成を完結させるという我が国の慣行〜法意識に照らして文書の完成を担保することにある〜
〜指印をもつて足りると解したとしても〜全文、日附、氏名を自書する自筆証書遺言において〜真意の確保に欠けるとはいえない〜
〜実印〜が要件とされていない文書については、通常〜指印〜押印があるのと同等の意義を認めている我が国の慣行ないし法意識〜文書の完成を担保する機能に〜欠けるところがないばかりでなく、必要以上に〜方式を厳格に解すると〜かえつて〜真意の実現を阻害するおそれ〜。
〜死亡後は対照すべき印影がない〜確認〜できないが、もともと〜印章に〜制限もないのであるから〜、印章〜であつても〜確認しえない場合がある〜印影の対照以外の方法によつて本人の押印であることを立証しうる場合は少なくないと考えられる〜解釈の妨げとなるものではない。〜
〜事実関係のもとにおいて〜抹消部分に訂正印を欠いていることは〜遺言の効力に影響を及ぼさない〜原審の判断は正当〜(〜昭和56年(オ)360・56年12月18日二小判〜)〜。
遺言の解釈-自筆証書遺言をめぐる現実と混迷(月報司法書士2014.9) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので、読んでみました。
青字の部分の「慣行」とは、「指印」≒「認め印」とする慣行があり、その結果、自筆遺言の場合は、「自署押印」≒「自署指印」と言うことになると言う意味でしょうか?
「記名押印(認め印)」≒「自署」と言うのは、現在では不動産登記においても認められていますし、先日も商業登記について新保先生の記事がありましたが・・・。