認知症だったのに遺言していた。通帳を管理していた子供が使い込んでいた。
いずれも、何度も聞いたり、相談を受けたことのある事例です。
認知症なのに遺言書… 姉が父を囲い込んだ 大介護時代:朝日新聞デジタル
母の介護をしている子供から、
母には一応以上の判断能力があるが、兄弟が母に無心したり、通帳を管理しようとしたりして困ると言う話しがありました。
母が、いやいやながらも、兄弟の意思に逆らえ切れなくて応じてしまっているとの話しでした。
判断力の程度次第では後見は無理かもしれない、と言うようなケースですが、
こう言う場合、
親が介護を受けている子供を信頼しているのなら、やはり、「移行型の任意後見」と言う方法が考えられますが、
そうすると介護子と兄弟間でトラブルが予想される場合もあります。
そんな時は、保佐や補助の制度が有効かもしれません。
生活費などの管理については、代理権を付けてもらえるかもしれませんし、
多額な財産があったり、トラブルが予想されるなら、専門職の監督人を付けてもらえるかもしれません。
本人と専門職の間にも、元々、信頼関係があるようなケースでは、
任意後見契約の中に、任意後見への移行前(任意代理契約の間)における監督人として専門職を指定する方法も可能でしょうか?
もっともこの場合、親が兄弟の意思で契約を解除してしまうと、それまでになってしまいますが・・・。