Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:使用借権の時効取得

昭和47(オ)1191 家屋収去土地明渡請求
昭和48年4月13日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜使用貸借〜の時効取得〜土地の継続的な使用収益という外形的事実〜、〜土地の借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを必要〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 土地〜使用貸借上の〜権利の時効取得が成立するためには〜
・継続的な使用収益という外形的事実が存在し、
・その使用収益が〜借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを必要とする〜

大阪高裁:使用貸借権の時効取得 - g-note(Genmai雑記帳)
最高裁:相続共有建物に居住する相続人 - g-note(Genmai雑記帳)