Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:登記引取請求権

昭和33(オ)1128 所有権移転登記抹消登記手続等請求
昭和36年11月24日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 甲が〜買受け〜所有権取得登記を経由したのち、乙の債務不履行を原因として〜売買契約が解除された場合〜甲は乙に対し〜抹消登記〜求めることができる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

真実の権利関係に合致しない登記があるときは〜一方は他の当事者に対し〜真実に合致せしめる〜登記請求権を有する〜他の当事者は〜請求に応じて〜真実に合致せしめることに協力する義務を負う

〜本件〜上告人から〜宅地を買い受け〜所有権取得登記を経由〜、上告人において売買契約の条件を履行しないため〜解除したことを理由として、〜登記の抹消登記手続を求めるもの〜、上告人は之に対応して右抹消の登記に協力する義務ある〜

共有持分放棄、登記引取請求権 - g-note(Genmai雑記帳)のみずほ中央法律事務所の記事で引用されていましたので読んでみました。