★会計限定監査役・法務省書式1
法務省HPの書式が改正法に対応しましたので、いろいろな方がこれを取り上げておられました。
まず、付則を確認しますと、
会社法附則第22条1項(抽出・加工あり。原文参照)
〜施行の際現に〜会計〜限定〜の定款の定めがある株式会社は〜施行後最初に監査役が就任〜又は退任するまで〜は、新法911条3項17号イ〔会計限定である旨〕に掲げる〜登記を〜要しない。
法務省HPによると次のようになるようです。(以下、抽出・加工あり。原文参照。自己責任で確認して下さい。)
1.登記の事由
1.登記すべき事項
法務省HP
1辞任等により新たな役員(監査役)が就任した場合
2取締役会を設置〜ない会社において取締役全員が各自会社を代表〜場合又は株主総会で代表取締役を選定する場合に,役員の全員が重任したとき
原因年月日の記載はしないようですね。
なお、上記書式1には、次の記載もあります。
(注)役員の辞任(〜死亡)及び就任の登記(〜会計〜限定〜登記〜を含む。)は合わせて1件として申請することができます。
会計限定監査役・法務省書式2 - g-note(Genmai雑記帳)
会計限定監査役・法務省書式3 - g-note(Genmai雑記帳)
会計限定監査役・法務省書式4 - g-note(Genmai雑記帳)
会計限定監査役・4つの対応方法 - g-note(Genmai雑記帳)