まず、関係条文を確認しておきます。
会社法(改正条文)(感謝)(抽出・加工あり。原文参照)
責任限定契約の登記についての変更された規定は、
(株式会社の設立の登記)
911条3項二十五 427条1項の〜非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
で、対象となる非業務執行取締役等と言うことの定義は、
(責任限定契約)
427条 〜会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役〜会計監査人(〜911条3項25号において「非業務執行取締役等」という。)の〜責任について、〜限度とする〜契約を〜締結〜できる旨を定款で〜できる。
で、取締役の中から除外されている業務執行取締役等と言うものの定義は、
(定義)
2条十五 社外取締役
イ 〜会社又は〜子会社の業務執行取締役(〜363条1項各号〜取締役及び〜業務を執行したその他の取締役〜)〜執行役〜支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ〜前10年間〜ない〜。
で、業務執行取締役の1つと言うのは、
(取締役会設置会社の取締役の権限)
363条 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 〜取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務〜執行〜取締役として選定されたもの
と、今日はここまで。
社外取締役、監査役の抹消 - g-note(Genmai雑記帳)
責任限定契約の登記2 - g-note(Genmai雑記帳)