間違っていても知らない「法人登記入門(?)」
(抽出・加工分。全くの私的メモです。ご自分で原文を確認して下さい。)
商登規61条(添付書面)
・(一般社団・財団:全部準用+評議員への⑦準用、法登規法人:⑥⑧準用])→(準用関係の記事)
【就任承諾書の印鑑】(法登規非準用)
④ 設立〜登記〜には、設立時取締役が就任承諾〜書面の印鑑につき〜証明書を添付〜
取締役の就任(再任を除く)による変更登記〜も、同様〜
⑤ 取締役会設置会社〜「取締役」とあるのは「代表取締役〜」とする。
【選定議事録等の印鑑】
⑥ 代表取締役〜の就任による変更の登記〜印鑑証明書を添付〜
〜変更前の代表取締役〜が登記所〜提出〜印鑑とが同一〜とき〜この限りでない。
- (1) 〜総会〜決議〜 議長及び出席した取締役〜議事録押印印鑑
- (2) 取締役の互選〜 取締役が〜互選〜書面に押印印鑑
- (3) 取締役会〜決議〜 出席取締役〜監査役〜取締役会議事録〜押印〜印鑑
【本人確認証明】(法登規非準用)
⑦ 設立〜又は取締役、監査役〜の就任(再任を除く。)〜変更の登記〜、
就任承諾書面〜氏名住所と同一の氏名住所記載〜市長他の公務員作成〜証明書(当該〜役等が原本と相違がない〜謄本を含む。)を添付〜
〜②(〜③〜)〜前項〜により〜印鑑証明書を添付する場合〜この限りでない。
【代表者辞任届等への印鑑】
⑧ 代表取締役〜取締役〜(登記所に印鑑を提出〜者に限る〜)の辞任〜変更〜登記〜、
辞任書面押印〜印鑑証明書を添付〜
〜ただし〜登記所提出印鑑とが同一〜とき〜この限りでない。