Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法人登記3-2・任期規定:各法人の任期規定

間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」
(全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)

各種の法人役員の任期について確認してみます。
一般社団法人・財団法人については、法人登記3-1・任期規定:一般社団等と会社の比較 - Genmai雑記帳のとおりです。

以下、各法から抽出してみました。(加工あり、原文参照。自己責任で閲覧して下さい。)

宗教法人法

(設立の手続)
第12条 宗教法人を設立しようとする者は、左〜を記載した規則を作成し〜認証を受けなければならない。
(五)代表役員、責任役員〜の呼称、資格及び任免〜代表役員についてはその任期〜職務権限、責任役員についてはその員数、任期〜職務権限〜に関する事項

中小企業等協同組合法

(役員の任期)
第36条 理事の任期は、2年以内において定款で定める期間~。
2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間~。
3 設立当時の役員〜1年を超えてはならない。
4 前3項〜、定款によつて〜任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
 
(役員に欠員を生じた場合の措置)
第36条の2 役員が欠けた場合or員数が欠けた場合~任期の満了or辞任~役員は~新~選任~役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

医療法

第46条の5⑨ 役員の任期は、2年を超えることはできない。~。

私立学校法〈200607update〉

(申請)
第30条 学校法人を設立しようとする者は~寄附行為をもつて~次~事項を定め~所轄庁の認可~。
(5)役員の定数、任期、選任+解任の方法~他役員に関する規定

社会福祉法(200227update)

(評議員の任期)
第41条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで~。
~定款によつて~選任後6年以内に~~に関する定時評議員会の終結の時まで伸長~妨げない。
2 ~定款によつて~補欠~選任~評議員の任期を退任~評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。
第42条(~欠員~措置) なお~権利義務を有する。
 
(役員の任期)(役員→31条(6)
第45条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
~定款によつて~短縮~妨げない。
第45条の6 (~欠員~措置)なお~権利義務を有する。

森林組合法

(役員の任期)
第45条 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
     ただし、定款によつて〜任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

(役員に欠員を生じた場合の措置)
第52条の2 定款で〜役員の員数が欠けた場合〜任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員〜が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事〜同様とする。

特定非営利活動促進法

(役員の任期)
第24条 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。〜。
2 前項~にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任~としている~法人にあっては、定款により、後任~役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまで~任期を伸長~できる。