Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法人登記4-2・機関構成、選任方法等・(生産)森林組合

間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」
(全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)

森林組合
第二章 森林組合

(定款に記載し、又は記録すべき事項)
第42条 組合の定款には、次〜事項を記載〜
 十 役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
(規約で定めうる事項)
第43条 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
 三 役員に関する規定
(役員の定数及び選挙又は選任)
第44条 〜役員として理事〜監事を置かなければならない。
2 理事〜五人以上〜、監事〜二人以上とする。
3 役員は、定款で定めるところにより〜総会〜において選挙〜。ただし、定款〜総会外において選挙〜できる。
4〜9 (選挙の方法ほか)
(理事会の職務等)
第46条 組合は、理事会を置かなければならない。
代表理事
第48条 〜理事会の決議により〜代表理事〜を定めなければならない。
(理事についての会社法の準用)
第49条2項 会社法第349条5項〜は、代表理事に〜準用〜。
(株式会社の代表)
会社法第349条5項 〜権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗〜できない。

第三章 生産森林組合

(定款に記載し、又は記録すべき事項)
第97条 組合の定款〜第42条1項1号から6号まで及び8号から12号まで〜を記載〜しなければならない。
(役員)
第98条 〜役員として理事及び監事を置かなければならない。
2 理事〜は、三人以上〜、監事〜は、一人以上〜。
(組合の代表)
第98条の3 理事は〜組合を代表〜。〜。
(理事の代表権の制限)
第98条の4 理事の代表権に加えた制限〜善意の第三者に対抗〜できない。
(準用規定)
第100条2項 〜第43条、第44条3項から8項まで、第45条【任期】〜は組合の管理について〜、第52条の2前段〜は理事及び監事について〜準用〜。