Genmai雑記帳

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最高裁:自動継続の定期預金の時効

平成17(受)1519 預金返還請求事件
平成19年6月7日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜自動継続特約付きの定期預金契約における〜払戻請求権の消滅時効は,自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日到来〜時から〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜昭和61年11月〜A信用組合に〜100万円を〜預け入れ〜満期日 昭和62年11月〜
〜「自動継続特約」〜継続の回数は10回〜とされている。

原審

〜預金者は〜初回満期日〜までに継続停止の申出〜により〜払戻請求権を行使〜できる。そのように預金者の一方的意思表示によって排除できる自動継続に係る弁済期の定めは,消滅時効の進行を妨げる法律上の障害とはならない〜初回満期日〜から進行〜。〜10年後〜完成〜。

最高裁

〜満期日に〜払戻請求がされない限り〜同一〜期間の定期預金〜として継続させる〜もの〜(〜平成11年(受)320 13年3月16日二小判決〜)。

消滅時効は,権利を行使〜できる時から進行〜,〜特約の効力が維持されている間は〜満期日から満期日までの間は任意に〜払戻〜できない。〜初回満期日が到来しても〜払戻〜については法律上の障害がある〜。

もっとも〜特約によれば〜満期日(継続をしたときはその満期日)より前に継続停止の申出〜によって〜弁済期の定めを一方的に排除し〜払戻しを請求〜できる。しかし,自動継続定期預金契約は〜双方が〜自動的〜更新〜に意義を認めて締結するもの〜預金者が継続停止の申出をするか否かは〜預金者の自由にゆだねられた行為というべき〜。

〜したがって〜初回満期日前に〜初回満期日に〜払戻しを請求することを前提に,消滅時効に関し,初回満期日から〜払戻請求権を行使〜できると解することは〜契約上〜自由にゆだねられた行為を事実上行うよう要求するに等しい〜契約の趣旨に反する〜。
〜継続停止の申出が可能である〜といって〜初回満期日から進行すると解することはできない。

自動継続定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は,自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来した時から進行する〜。

〜本件〜継続の回数が10回に達した後の満期日になって初めて自動継続がされることがなくなったもの〜完成していなかったというべき〜。

預金の消滅時効(銀行法務) - g-note(Genmai雑記帳)で引用しておられましたので読んでみました。