Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

責任限定契約の登記4・旧規定文言による登記申請2

責任限定契約の登記3・旧規定文言による登記申請 - g-note(Genmai雑記帳)の更に続きです。
この問題は、全国的にあるようで、nsrでもいろいろ話題になっておりました
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 金子大先生も取り上げておられ(ESG-徒然日誌・2015.07.29(水)【「その旨」と「その定め」】(金子登志雄))、更には、内藤先生も取り上げておられました。(御大のオンパレードですね。)

 丁度、私も、この規定に関する登記を受任していた所でしたが、
私の場合は、他の規定の変更のついでに、責任限定契約の相手方を「社外取締役」から「非業務執行取締役」に拡げたものですから、

上記のような場合と違って「新表記で登記すればいいんだからこの問題はないし、登記の見出し部分が変わるんだから」などと思って、申請書に、
社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定」の廃止、
「非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定」の設定、などと書きかけておりましたが、
いみじくも、上記内藤先生の上記記事に、

登記記録例(〜民商14号〜依命通知)「第6 経過措置 2 会社に対する責任の制限の登記」(23頁)の施行前後の記録例を見比べるとよいであろう。左の見出し部分は,職権で社外取締役等」→「非業務執行取締役等」と置き換えられるが,本文は,施行後においても「社外取締役及び社外監査役」のままである。

と書いてありました。

私も、上記御大たちの記事を読んで、わかっていたようなつもりでいながら、「理屈の部分」をきちんと理解していなくて、結局、上記事件の登記官と同じように考えていたことに気がつきました。