Genmai雑記帳

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元最高裁長官が「違憲」明言 安保法案

中日新聞:共同)
 元最高裁長官の山口繁氏(82)が三日、共同通信の取材に応じ、安保関連法案について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」と述べた。
 政府、与党が〜砂川事件最高裁判決や七二年の政府見解を法案の合憲性の根拠と説明していることに「論理的な矛盾があり、ナンセンスだ」〜
〜「憲法の番人」である最高裁の元長官が、こうした意見を表明するのは初めて。高村正彦自民党副総裁は、憲法学者から法案が違憲と指摘され「憲法の番人は最高裁であり憲法学者ではない」と強調したが、その元トップが違憲と明言〜

〜砂川判決〜「集団的自衛権を意識して判決が書かれたとは到底考えられない。憲法集団的自衛権、個別的自衛権の行使が認められるかを判断する必要もなかった」〜

〜七二年の政府見解は「必要な自衛の措置」を取り得るとする一方で「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明記。歴代政権も引き継いできた。政府、与党は、この見解を行使容認の論拠としつつ、安全保障環境の変化を理由に結論部分を百八十度転換した。

 山口氏は〜「七二年見解の論理的枠組みを維持しながら、集団的自衛権の行使も許されるとするのは、相矛盾する解釈の両立を認めるもの。七二年見解が誤りだったと位置付けなければ、論理的整合性は取れない」〜

〜 その上で「従来の解釈が国民に支持され、九条の意味内容に含まれると意識されてきた。その事実は非常に重い」と主張。「それを変えるなら、憲法を改正するのが正攻法だ」と述べた。

 山口氏は九七年十月から約五年間、最高裁長官を務めた。
http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2015090402000091.html

朝日新聞
〜慣習法〜
〜9条についての従来の政府解釈は単なる解釈ではなく、規範へと昇格〜

日米安全保障条約についての議論がこの間、ほとんどされていない〜
米国だけが集団的自衛権を行使して日本を防衛する義務を負う、実質的な片務条約〜日本が〜集団的自衛権を行使するためには、条約改定が必要〜

 砂川事件判決〜「統治行為論」についても、旧日米安保条約の内容に限ったもの〜。〜9条に関してはすべて「統治行為論」で対応するとの議論に結び付けようとする、何か意図的なものを感じます。

内閣法制局の現状〜
 非常に遺憾〜。法制局はかつて「内閣の良心」と言われていた。
「米国やドイツでは最高裁違憲審査や判断を積極的にするのに、日本は全然やらない」とよく批判されるが、それは内閣法制局が事前に法案の内容を徹底的に検討し、すぐに違憲と分かるような立法はされてこなかったからです。内閣法制局は、時の政権の意見や目先の利害にとらわれた憲法解釈をしてはいけない。日本の将来のために、法律はいかにあるべきかを考えてもらわなければなりません。〜
「9条解釈、変更するなら改憲が筋」 元最高裁長官語る:朝日新聞デジタル

朝日新聞デジタル
法治主義とは何か、立憲主義とは何かをわきまえていない〜」
「集団的自衛権行使は違憲」 山口繁・元最高裁長官:朝日新聞デジタル