Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

不登記、法人番号提供、Q&A

昨日書いた、法務省HPの「法人番号Q&A」がでました。
不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A
(抽出・加工あり。原文参照)

Q3 「会社法人等番号」と「法人番号」とは,どう違う〜。
A3 〜マイナンバー〜により〜指定される法人番号は,会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したもの〜〜今回の〜改正により〜提供することとなったのは〜「会社法人等番号」〜

Q7 〜番号はどのようにして提供〜。
A7 〜申請人欄の法人の名称の下に記録〜(〜記載例参照。)〜。

Q9 〜登記事項証明書を提供する場合〜どのように記録〜。
A9 添付情報欄に「登記事項証明書」と記録〜(〜記載例参照。)。この場合〜申請情報に会社法人等番号を記録してはいけません

Q11 Q10〈住所を証〜情報の提供省略〉の場合〜番号はどのようにして提供〜。
A11 〜法人の名称の下に記録〜(〜記載例参照。)〜

Q13 Q12〈合併〜承継〜情報,〜名称変更〜情報省略〉の場合〜番号はどのようにして提供〜。
A13 〜法人の名称の下に記録〜(〜記載例参照。)〜。

Q17 Q16〈第三者の許可〜情報等〜第三者〜法人の登記事項証明書の提供を省略〉の場合〜どのようにして提供〜。
A17 〜添付情報欄の第三者の許可を証する情報等に続けて記録〜(〜記載例参照。)〜。

Q19 法人登記を申請している場合〜番号を提供して不動産登記の申請をしたときは〜どのようになりますか。
A19 〜受付はされます。〜法人登記が完了〜まで不動産登記を処理〜できません。
   〜登記事項証明書(申請人〜1月以内,法人〜代理人〜3か月以内のものに限る。)を提供した場合〜,〜法人登記の完了にかかわらず〜処理〜

Q20 〜法人登記の登記の事由が目的変更であっても,同じ〜か。
A20 同じ〜。

Q22 連件〜申請をする場合〜番号が同一であっても,各申請書に全て記載する必要があり〜か。
A22 〜1件目の申請書に〜番号を記載〜,2件目以降の申請書の添付情報欄に「会社法人等番号(前件添付)」と記載して〜省略〜できます

 上記の「記載例参照」の所は、原文は、(オンライン申請にあっては申請者操作手引書参照。書面申請にあっては申請書の記載例参照。)〜となっているのですが、リンク先の手引書には、まだ、記載がないように思いますが???
 また、同じく、書面申請についてもA13などの例はまだないように思います。とりあえず急いでupしたのでしょうか?
近年はこういうことが多くなりましたね。

 また、最後のA22には確かに違和感がありますね。(もっとも、普通は、それぞれの申請書に番号を記載しさえすれば良いと思うのですが・・・・)
不動産登記オンライン指定日一覧によれば、そもそも番号の提供を令7条の(添付情報)で規定したためと言うことのようですが、「第三者の証明書類にかかる資格証明書省略にあたっても、証明書類自体に会社法人等番号を併記するとか、あるいはほとんどの場合印鑑証明書も添付することになるのだから〜」と言うことも書いておられます。(感謝)

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