Genmai雑記帳

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最高裁:農地法違反の対象者、農地の意義

昭和36(あ)939 虚偽有印文書作成、同行使、農地法違反、虚偽公文書作成同行使
昭和38年12月27日 最二小決
裁判要旨抜き書き

1.農地法92条が〜5条1項を処罰するのは〜権利の設定移転のためになされる法律行為を対象とする〜その効力が生ずるか否かは〜問わない。

2.農地とは、耕作の目的に供される土地〜現に耕作の目的に供されている以上、都計法12条1項による土地区画整理施行地区内にあるからといつて、また仮換地の指定処分があつたからといつて〜農地たる性質を失うものではない。

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(抽出・加工あり。原文参照)
所論

農地法92条の処罰の対象は所有権移転そのものである〜許可がない限り〜移転することは〜あり得ないのであるから、〜本件所為を同法同条に問擬するを得ず〜、

〜5条1項本文違反を処罰するのは〜同条〜規定〜知事の許可権限を確保するためで、〜許可がなければ〜移転する方法はないのであるから、このことで知事の許可権限は十分に確保されたものというべく、これ以上、処罰の規定を設けることは行政犯設定の合理的範囲を超えたもの〜92条は憲法〜違反〜。

最高裁

 所論の前段〜(92条処罰の対象は権利の設定移転のためになされる法律行為であつて、その効力が生ずるか否かは〜問わない
許可なく〜転用目的で農地を売買したものは同法5条1項92条に該当〜。)

 所論の後段〜92条が農地法の目的達成のための手段として設けられた規定であることを正解しないもの〜

 〜農地とは、耕作の目的に供される土地をいい〜現に耕作の目的に供されている以上、都市計画法12条1項〜土地区画整理施行地区内にあるからといつて、また、仮換地の指定処分があつたからといつて〜農地たるの性質を失うものではない〜。

 〜92条の違反者は所有権を移転した者〜その移転を受けた者ではないと主張するが〜五条に明定するごとく〜許可を受くべき者は取引の当事者であつて〜買主を含むことはいうまでもない。〜。

月報司法書士H27.10(524)「農地の権利移動等の許可制度について」(末光裕一司法書士)にありましたので、読んでみました。

 前々から話しに出る所ですが、「許可なく〜転用目的で農地を売買したもの」が直ちに違反として扱われると言う点については、実務上の解釈とは離れているように思います。

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