Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法人住民税、資本金1千万以下の扱い(平成27年改正)

内藤先生が、平成27年税制改正による法人住民税の均等割に係る改正(再掲) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOGと言う記事をupされておりました。
すっかり見落としていました。(内藤先生、大感謝)

これって・・・・
少なくとも法人住民税の均等割については、
資本金を1000万円以下にしておいて、あとは資本準備金にする、
と言う方式は無意味になると言うことなのでしょうか?

会社法第445条(抽出・加工あり。原文参照)

1 〜資本金の額は〜設立〜株式の発行に際して株主となる者が〜払込み〜をした財産の額〜。
2 前項の払込み〜額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 〜資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない

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