Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

連帯保証人に時効中断及ばず・・・

京都新聞の記事)
滋賀県信用保証協会が〜不動産会社の連帯保証人〜に対し〜協会が肩代わりして銀行に弁済した資金を請求した訴訟〜
〜弁護士は「本来は時効で払わなくてもいい人が、支払いを求められた例が他にもあるのではないか」と指摘〜
お知らせ : 京都新聞

最高裁(新):共同保証人に対する求償権の時効中断 - g-note(Genmai雑記帳)のことかと思うのですが(?)

しかし、保証協会は、主債務の保証人に対して、単に共同保証人への求償として請求するだけではなく、
その保証人との間で、主債務者に対する「求償権」の「保証契約」を締結しているのだと思っておりましたが???

その場合、単なる「共同保証人間の求償の請求」ではなく、
求償債務を保証した者に対する、「保証債務の請求」だと思っておりました。
(理屈から言えば、これらそれぞれの「保証人」は別人であっても良いと思うのですが・・・・)

今度、保証委託契約書を見た時に、良く読んでみたいと思います。