(内藤ブログ経由情報-感謝)
(抽出・加工あり。原文参照)
1 マイナンバーの取扱いについて
〜マイナンバー〜の取扱い〜(番号法)で厳格に定められています。
〜後見人が本人のマイナンバーを把握し,その保管,提供を行うかどうかについては,本人の状況や手続におけるマイナンバーの必要性などを踏まえて,成年後見人自らが適切に判断しなければなりません。〜
2 家庭裁判所に提出する書類について
家裁〜における〜手続において,マイナンバーが必要とされることは通常ありません。〜
〜不用意に家裁〜に提出することがないように注意〜
〜事務報告の資料として〜提出する場合〜マイナンバーが記載された部分を黒く塗り潰すなどして,マイナンバー自体を家裁に提供することがないよう〜