Genmai雑記帳

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最高裁:「従前賃料額」、自動改定特約あるとき

平成18(受)192 賃料減額確認請求本訴,同反訴事件
平成20年02月29日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜自動改定特約のある〜契約の〜減額請求〜において〜特約によって増額された賃料を基に〜増額前〜を考慮の対象から除外し,増額〜日から〜に限定して〜経済事情の変動等を考慮した〜判断〜違法〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

 借地借家法32条1項〜強行法規〜賃料自動改定特約によってその適用を排除〜できない〜(〜昭和28年(オ)861同31年05月15日三小判〜昭和54年(オ)593同56年04月20日二小判〜平成14年(受)689同15年06月12日一小判〜)。

〜賃料減額請求の当否〜相当賃料額を判断〜は,〜現実に合意した賃料のうち直近のもの〜を基にして,〜合意された日以降の〜経済事情の変動等のほか,諸般の事情を総合的に考慮すべき〜,〜自動改定特約が存在したとしても〜拘束〜なく,〜諸般の事情の一つとして,〜考慮の対象となるにすぎない〜

〜本件各減額請求の当否〜相当純賃料の額は〜各減額請求の直近合意賃料である〜契約締結時の純賃料を基にして〜純賃料が合意〜日から〜各減額請求の日までの間の〜変動等を考慮して判断〜
〜自動増額特約の存在〜定められるに至った経緯等も重要な考慮事情〜としても〜増額特約によって増額された純賃料を基にして,増額前の〜事情の変動等を考慮の対象から除外し,増額〜日から減額請求の日までの間に限定して〜判断〜許されない〜

〜特約〜増額〜純賃料は〜締結時〜将来の〜予測に基づくもの〜自動増額時の経済事情等の下で〜現実に合意したものではない〜減額請求の当否〜相当純賃料の額を判断する際の基準となる直近合意賃料と認めることはできない。

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等