Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:農地の定義

昭和34(オ)42 建物収去土地明渡請求
昭和35年03月17日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜学校農園のなかに建物の敷地と空地〜、〜建物は農園に附随した教室、農園管理者の宿舎、農具倉庫など〜空地は児童の集合場所、通路等〜使用目的〜客観的使用状況〜学校農園として不可分の一体を形成〜建物の敷地〜空地も農地と認めて妨げない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 〜附属小学校において〜農園管理者、農園担当官に管理せしめ、教官指導の下に〜児童をして麦、馬鈴薯、蔬菜類を栽培させ、〜果樹学習用作物を植栽し児童の労力不足のところは農場管理者をして耕作させ、もつて、現在に至るまで肥培管理して来た本格的な農地〜

〜本件土地にある各施設建物も農園に附随した教室、農園管理者の宿舎、農具倉庫などであり、空地は児童の集合場所、通路等に使用され、使用目的並びに客観的使用状況において学校農園として不可分の一体を形成〜各筆の土地全部を学校農園に供されている農地と認定〜妨げない〜

農地法の許可について(名城大学・柳勝司教授) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。

 まあ、こう言う状況で、農地担当部署に、「農地ですか?」などと聞いたとき、上記の見解と同様の見解(又は少しでも近い見解)を聞くことは、まずあり得ないように思います。
 この部署にとって、農地法は、「農地を守る、振興する。」と言う、行政指針、政策にそった形でしか解釈できないですから。