昭和36(オ)183 土地明渡等請求
昭和38年11月28日 最一小判
裁判要旨抜き書き
差押等を受けた時はいつでも解除できる旨の特約は無効(事例)、
無断譲渡転貸等はいつでも解除できる旨の特約は、信頼関係破壊の場合にのみ有効
〜地上建物を〜仮装譲渡した場合、土地賃貸人は、右譲渡につき民法94条2項〜第三者にあたらない。
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(抽出・加工あり。原文参照)
〜賃借人〜が〜差押仮差押仮処分を受け、〜競売破産の申立を受けたときは、賃貸人〜は催告を要せずして何時にても契約を解除しうる旨の特約の趣旨が、
〜賃借人において〜仮処分等を受けた場合には、事情の如何を問わず常に無条件に、賃貸人に契約解除権を認めるものであるならば〜借地法11条〜によつて無効〜
〜離婚問題のため〜妻から財産分与請求権保全のための仮処分を受けたとしても、右特約により〜契約解除権を発生せしめるものでない〜
〜譲渡〜転貸、賃借地上の建物その他工作物〜売買譲渡、賃借権の設定〜は、予め賃貸人の書面による承諾を要すべく〜違反したときは〜催告を要せずして何時にても契約を解除しうる旨の特約は〜
〜それらの行為が〜信頼関係を破壊〜背信行為に当る場合に限つて〜解除権を認める趣旨〜
〜かかる場合に限定しないで、広く〜解除権を認めることは、借地人に債務不履行ないかぎり、借地権の保護を厚くせんとする借地法11条の強行法規の法意に反する〜、
〜民法91条によつて〜特約の効力を認めるわけにいかない。〜
研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等