昭和42(オ)1382 建物収去土地明渡等請求
昭和44年02月13日 最一小判
裁判要旨抜き書き
〜書面による承諾を要する旨の特約があるにかかわらず〜賃借権を譲渡した場合〜特約の趣旨その他諸般の事情に照らし〜背信的行為〜と認めるに足りない特段の事情が存する事実〜賃借人から立証〜なされたとき〜解除は、許されない。
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(抽出・加工あり。原文参照)
賃借権譲渡に〜書面〜承諾を要する旨の特約は〜法律関係を明確にし将来の紛争を避けることを目的とするもの〜合理的目的〜有効〜(〜昭和41年(オ)483同41年07月01日二小判〜
かかる特約〜にかかわらず〜書面〜承諾を得ないで賃借権を譲渡した場合であつても〜特約の成立後に〜変更し〜書面〜承諾を不要とする旨の合意が成立するか、または、〜書面〜承諾を必要とした特約の趣旨その他諸般の事情に照らし〜譲渡が賃貸人に対する背信的行為であると認めるに足りない特段の事情が存する事実について、賃借人から立証がなされた場合〜賃貸人は〜特約に基づき〜解除〜は許されない〜。
〜原審は〜黙示の承諾の〜事実を確定し〜解除権は発生しないと判断している。
黙示の承諾〜に際し〜書面〜承諾を不要とする旨の合意が成立したか、ないしは〜特段の事情の存在する事実について立証のなされた場合でなければ、〜解除権の発生を否定できない〜
〜原審が、右の事実を認定〜なく〜黙示の承諾の存在〜を理由に〜解除権の発生を否定したのは違法〜
研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等