Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

サブリース契約、借主による更新拒絶と転借

平成11(受)1220 建物明渡等請求事件
平成14年03月28日 最一小判
判示事項

 事業用ビルの賃貸借契約が賃借人の更新拒絶により終了しても賃貸人が信義則上その終了を再転借人に対抗〜できないとされた事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(3)〜賃貸借契約〜を締結〜。被上告人は〜訴外会社が本件ビルを一括又は分割して店舗〜事務所として〜転貸することをあらかじめ承諾〜。
(4)訴外会社は〜Fと〜一及び二の部分〜につき〜転貸借契約〜を締結〜
(5)Fは〜被上告人及び訴外会社の承諾を得て,株式会社G〜と〜二の部分〜につき〜再転貸借契約〜を締結〜Gについて〜会社更生〜開始〜上告人らが管財人に選任〜
(6)訴外会社は〜〜更新しない旨の通知〜。
(7)被上告人は〜F及びGに〜賃貸借が〜日に期間の満了によって終了する旨の通知〜

原審

〜転貸及び再転貸の承諾は〜訴外会社の有する賃借権の範囲内で〜使用収益〜権限を付与したものにすぎない〜
〜賃貸借が終了〜後も〜転貸借〜再転貸借を存続させるという意義を有しない〜
〜訴外会社は〜更新をしない旨の通知〜被上告人の意思が介入する余地はない〜被上告人が信義則上〜賃貸借の終了をF及びGに対抗し得ないということはできない〜。

最高裁

 〜被上告人は,建物の建築,賃貸,管理に必要な知識,経験,資力を有する訴外会社と共同して事業用ビルの賃貸による収益を得る目的の下に,訴外会社から建設協力金の拠出を得て本件ビルを建築〜その全体を一括して訴外会社に貸し渡したもの〜,
〜賃貸借は,訴外会社が被上告人の承諾を得て〜各室を第三者に店舗〜事務所として転貸することを当初から予定して締結されたもの〜

〜被上告人による転貸の承諾は,賃借人においてすることを予定された〜使用を転借人が〜代わってすることを容認するというものではなく〜
自らは使用することを予定していない訴外会社にその知識,経験等を活用して本件ビルを第三者に転貸し収益を上げさせるとともに,
被上告人も〜賃貸〜煩わしさを免れ,かつ〜安定的に賃料収入を得るためにされたもの〜

〜他方,Gも,訴外会社の業種,本件ビルの種類や構造などから,上記のような趣旨,目的の下に〜賃貸借が締結され,被上告人による転貸の承諾並びに被上告人及び訴外会社による再転貸の承諾がされることを前提として〜再転貸借を締結したもの〜

〜本件再転貸借は,本件賃貸借の存在を前提とするものであるが,本件賃貸借に際し予定され,前記のような趣旨,目的を達成するために行われたもの〜
〜被上告人は〜再転貸借を承諾したにとどまらず〜再転貸借の締結に加功し,Gによる〜転貸部分二の占有の原因を作出したものというべき〜

〜訴外会社が更新拒絶の通知をして〜賃貸借が期間満了により終了しても,被上告人は,信義則上,〜賃貸借の終了をもってGに対抗〜できず〜
〜Gは〜再転貸借に基づく〜転貸部分二の使用収益を継続〜できると解すべき〜

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等