Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:賃貸借の債務不履行終了と転貸借の終了

平成6(オ)456 建物賃料等請求本訴、保証金返還請求反訴
平成9年02月25日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜賃借人の債務不履行〜解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則〜、賃貸人が転借人に〜目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

1 被上告人は〜訴外〜会社〜から賃借〜承諾を得て〜上告人A1〜に転貸〜〜上告人〜A2は〜A1〜と共同して〜スイミングスクールを営業〜その後〜実質的に一体化して〜転借人となった。
2 被上告人(賃借人)が訴外会社(賃貸人)に〜賃料の支払を怠った〜訴外会社は〜解除〜終了〜
3 訴外会社は〜上告人ら(転借人)及び被上告人(貸借人)に〜明渡し等を求める訴訟〜
4 上告人らは、昭和63年12月〜以降〜被上告人に〜転借料の支払をしなかった。

原審

 〜賃貸借契約が被上告人の債務不履行〜解除されても、被上告人と上告人らとの〜転貸借は終了せず、上告人らは〜転借料の支払義務を免れない〜

最高裁

 〜承諾のある転貸借においては、転借人が〜賃貸人に対抗し得る権原(転借権)を有することが重要〜
〜転貸人が〜債務不履行〜賃貸借契約を解除され、転借人が転借権を賃貸人に対抗し得ない事態を招くことは、転借人に対して〜使用収益させる債務の履行を怠るもの〜。

〜転貸人の債務不履行〜解除により終了した場合〜、賃貸人が転借人に〜目的物の返還を請求したときは、転借人は賃貸人に〜返還義務を負うとともに、遅くとも右返還請求を受けた時点から〜履行〜までの間の〜不法行為〜損害賠償義務又は不当利得返還義務を免れない〜
〜他方、賃貸人が転借人に〜返還を請求するに至った以上〜転貸人の転借人に対する債務は、社会通念及び取引観念に照らして履行不能

賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に〜目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する〜。

〜賃貸借契約は〜債務不履行〜解除〜終了〜訴外会社は〜訴訟を提起〜明渡しを請求〜、被上告人と上告人らとの間の転貸借は、昭和63年12月1日の時点で〜既に被上告人の債務の履行不能により終了〜明らか〜〜同日以降の転借料〜を求める被上告人の〜請求は〜失当〜

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等