東京弁護士、4000万円流用、除名
〜預かり金や〜返還された過払い金を流用したとして〜弁護士(60)を除名〜。
最も重い懲戒処分〜弁護士資格を3年間失う。
〜与えた損失は少なくとも4000万円に上る〜
〜2011年7月に別の元弁護士から仕事を引き継いだが、適正に管理すべきだった預かり金などを14年5月ごろまで流用し続けた。
他にも過払い金返還請求訴訟で、和解成立後も依頼者に「交渉中だ」とうそをつくなど〜
〜「何に使ったか覚えていない」〜
http://www.nikkansports.com/general/news/1627640.html