Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

返還しない一時金の性質(敷き引き特約・寺田意見)

最高裁:敷引特約(通常損耗費を含まない場合) - g-note(Genmai雑記帳)
裁判官寺田逸郎の補足意見〜。 →判決原文の該当ページ

1 居住用建物賃貸借契約に見られる「権利金」をはじめとする一時金(〜返還〜されないもの)の授受〜は,
〜目的が特定されている場合のゆれは残るものの,広い意味で使用収益の対価の一部をなし,賃料として組み込めないものではなくなったという意味で,賃料との本質的な差はなく,いわば賃料を補うものとしての性格〜と受けとめるべきものとなった〜。

〜「敷引特約」に係る賃貸借終了時に返還されない金銭〜も,そのような性格〜〜。
〜一般的には,これのみを切り離して取り上げ〜相当性を欠くかどうかの内容的な検討〜が適切〜とは思われない。

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等