2016-05-04 【社団→財団への準用】199条:計算 会社法・登記 【社団→財団への準用条文の参照】199条:計算 (全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分でお調べ下さい。) 199条 前章 〈社団〉4節〈計算 :119条〜130条〉 (121条①後段、②、126条①1号、2号、4号を除く) は、一般財団法人の計算に〜準用〜。 対象条文 対象文言 読替文言 これらの規定 社員総会 評議員会 121条① 総社員の議決権の1/10(〜定款〜割合)以上の議決権〜社員 評議員 129条③ 社員 評議員 125条 社員に 評議員に 129条①、② 58条① 194条① 129条③ただし書 2号 債権者が2号 と読み替える〜。★間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」 - g-note(Genmai雑記帳)