Genmai雑記帳

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特定空家 (ガイドライン) ・3-4勧告

特定空家ガイドライン ・目次 - g-note(Genmai雑記帳)
第3章 特定空家等に対する措置
4.特定空家等の所有者等への勧告

1.適切な管理が行われていない空家等の所有者等の事情の把握
2.「特定空家等に対する措置」の事前準備
3.特定空家等の所有者等への助言又は指導
4.特定空家等の所有者等への勧告
(1)勧告の実施
(2)関係部局への情報提供

5.特定空家等の所有者等への命令
6.特定空家等に係る代執行
7.過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合
8.必要な措置が講じられた場合の対応

4.特定空家等の所有者等への勧告(14条②)
(1)勧告の実施

〜助言or指導をした場合に〜なお〜改善されない〜とき〜相当の猶予期限を付けて〜必要な措置を〜を勧告〜できる。

・ 〜措置を実施〜遅滞なく〜報告すべき〜こと
・〜勧告〜措置をとらなかった場合〜命令〜可能性があること
・ 〜固定資産税等の〜住宅用地特例の対象から除外されること
についても併せて示すべき〜〜書面〜で行う〜

〜現実に受領しなくとも〜了知し得るべき場所に送達されたら到達したとみなされる〜的確な送達の方法を選択すべき〜

〜所有者等が複数存在する場合〜確知している〜全員に〜勧告を行う〜

〜勧告後に売買等〜所有者等が変わってしまったとしても〜勧告は建物部分と〜敷地とを切り離すことなく「特定空家等」の所有者等に対して講じられた措置〜変更のなかった所有者等に対する効力は引き続き存続〜〜勧告〜効果は継続〜。
〜新たに〜所有者等となった者に対し〜迅速に、改めて勧告を講ずる必要〜(当然、助言or指導から行う必要〜)。
〜勧告〜後〜売買等〜建物〜敷地いずれ〜も所有者等が変わってしまった場合〜、勧告の効力が失われる〜
〜新たに〜所有者等となった者に対し〜迅速に〜改めて勧告〜必要〜

〜税務部局とも十分連携〜必要〜。

イ 相当の猶予期限

〜おおよそ〜物件を整理するための期間や工事の施工に要する期間を合計したものを標準〜考えられる。

ロ 勧告に係る措置の内容

(イ)〜明確に〜。「〜崩落しそうで危険〜対処すること」といった概念的な内容ではなく〜「〜崩落しないよう、東側2階部分の破損した壁板を撤去すること」等〜除却〜場合〜全部の除却〜か〜除却〜箇所を明確に示す必要〜
(ロ)〜周辺の生活環境の保全〜目的〜必要〜合理的な範囲内〜。〜改修により目的が達成〜事案に対し〜除却の勧告〜不適切〜

(2)関係部局への情報提供

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