Genmai雑記帳

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特定空家 (ガイドライン) ・3-5命令

特定空家ガイドライン ・目次 - g-note(Genmai雑記帳)
第3章 特定空家等に対する措置
5.特定空家等の所有者等への命令

1.適切な管理が行われていない空家等の所有者等の事情の把握
2.「特定空家等に対する措置」の事前準備
3.特定空家等の所有者等への助言又は指導
4.特定空家等の所有者等への勧告
5.特定空家等の所有者等への命令
 (1)所有者等への事前の通知
 (2)所有者等による公開による意見聴取の請求
 (3)公開による意見の聴取
 (4)命令の実施
 (5)標識の設置その他国土交通省令総務省令で定める方法による公示

6.特定空家等に係る代執行
7.過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合
8.必要な措置が講じられた場合の対応

5.特定空家等の所有者等への命令(14条③〜⑧)
〜勧告〜正当な理由がなく〜措置をとらなかった場合〜、特に必要〜相当の猶予期限を付けて〜勧告〜措置を〜を命ずることができる(14条③)。

イ 正当な理由
 〜権原を超えた措置〜金銭がない〜「正当な理由」とはならない〜
ロ 特に必要があると認めるとき
ハ 相当の猶予期限
二 命令の形式
〜書面〜。
ホ 命令の送達方法
勧告〜に準じる〜。

へ 法における特例手続
〜14条⑬〜行手法⑫(処分の基準)14条(不利益処分の理由の提示)を除き、〜第3章(不利益処分)の規定を適用しない〜
〜代わりに14条④〜⑧〜必要な手続を定めている。
〜意見書を提出〜公開による意見の聴取〜請求〜保障〜(14条⑤)。

(1)所有者等への事前の通知(14条④)

〜命じようとする者or代理人に〜あらかじめ〜通知書〜交付〜(14条④)。
代理人を選任できる〜明示的に示されている。
イ 命じようとする措置の内容
〜「勧告〜措置」〜
ロ 措置を命ずるに至った事由
 〜措置の事由〜(14条④)。〜単に根拠法令の条項を示すだけ〜不十分〜、
〜特定空家等がどのような状態〜どのような悪影響〜、その結果どのような措置〜
ハ 意見書の提出先及び提出期限
行手15条①を踏まえれば、提出期限は〜準備〜に足りる〜期間を設定〜。

(2)所有者等による公開〜意見聴取の請求(14条⑤)

 〜通知書の交付を受けた者は〜交付を受けた日から5日以内に〜意見書の提出に代えて公開〜意見の聴取を〜請求〜できる〜(14条⑤)。
〜提出期限の経過〜直ちに〜命令〜できる。

(3)公開〜意見の聴取(14条⑥〜⑧)

〜出頭しない場合は意見聴取の請求がない場合と同様に取り扱って差し支えない〜
〜意見聴取の〜3日前までに〜通知〜公告〜(14条⑦)。
〜通知の方式〜口頭〜も可能〜、書面〜望ましい。

(4)命令の実施

〜提出期限までに意見書の提出がなかった場合、事前の通知書の交付〜から5日以内に〜意見聴取の請求がなかった場合(〜出頭しなかった場合を含む。)、意見書の提出or意見聴取を経てもなお〜命令措置が不当でないと認められた場合〜
〜14条③〜措置を命令ずることができる。
〜書面〜命令は行政争訟の対象となる処分〜不服がある場合は、行政不服審査法〜6条〜異義申立て〜できる〜したがって、命令において〜同法57条①〜、
・ 〜不服申立て〜できる旨
・ 〜申立てをすべき行政庁
・ 〜できる期間
について、示さなければならない。

〜命令〜違反〜50万円以下の過料〜(16条①)。
〜徴収手続〜非訟事件手続法〜。
手続の開始は裁判所の職権〜、〜職権探知により〜立件〜事実上不可能〜、
〜違反事実を証する資料〜を添付して〜過料事件の通知を管轄地裁に行う〜考えられる。〜住所地の地裁〜
〜過料事件の審理〜当事者の陳述を聴き、検察官の意見が求められる。ただし、裁判所が、相当と認めるときは〜聴かないで〜でき〜この略式裁判手続に〜告知〜から一週間内に異議を申し立て〜できる。異議があったとき〜改めて〜陳述を聴いた上で更に裁判〜。

(5)標識の設置〜他国交省令・総務省令で定める方法による公示(14条⑪⑫項)

〜命令をした場合〜第三者に不測の損害〜未然に防止〜、必ず標識〜の設置〜、〜公報への掲載、インターネットの利用その他〜適切〜方法により〜命令が出ている旨を公示〜(14条⑪〜)。

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