Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「司法書士規則31条」と「弁護士法人規則1条」

司法書士法施行規則」と
弁護士法人及び外国法事務弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則」を比べてみました。(編集・加工あり。自分用のメモですので正確に参照する必要のある方は、必ず原文をご確認下さい。
 

司法書士法施行規則 弁護士法人及び外国法事務弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則
司法書士法人の業務の範囲) 弁護士法人の業務の範囲)
第31条 第1条
法29条①(1)の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。 弁護士法30条の5に規定する法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1)当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務 (1)当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
(2)当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務 (2)当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
   (3)当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、他人の業務及び財務の状況、変態設立事項、資産の価格その他の法律事務に関連する事項について、調査してその結果を報告し、又は証明する業務
(3)司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務 (4)弁護士又は弁護士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
(4)競争の導入による公共サービスの改革に関する法律〜第33条の2①に規定する特定業務  
(5)法3条①(1)から(5)まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務 (5)法律事務に附帯し、又は密接に関連する業務

 

司法書士法(平成14年改正) 弁護士法
(業務の範囲) (業務の範囲)
第29条 司法書士法人は、3条①(1)から(5)までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。 第30条の5 弁護士法人は、3条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、
(1)法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部 法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
(2)簡裁訴訟代理等関係業務 (上記の規定は、「弁護士法人は、3条業務(弁護士法上の(本来的)弁護士業務)ではないが、別に省令で、(付帯的)弁護士業務と認められている業務も行うことができる。」と読める。司法書士の場合も同じだが、簡裁代理権の有無を問わないと言う意味で「すべての」を付加した、と見える。)(下に続く)
2(略) (そうすると、規則1条は、法人の業務範囲を明らかにするための規定ではあるけれど、その根拠としての、弁護士の(付帯的)業務範囲を例示したもの、と言うように見える。(司法書士規則31条も同じ)) 

 

(業務)  (弁護士の職務)
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 第3条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
(1)登記又は供託に関する手続について代理すること。  
(2)法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(〜電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。  
(3)法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。  
(4)裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(〜)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。  
(5)前各号の事務について相談に応ずること。  
(6)〜(8)〈簡裁代理業務等〉、省略  
2以下(省略) 2(省略)
  (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
(右の赤字部分は、平成14年の弁護士法改正(←司法書士法改正を受けての)で加えられた部分→) 第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。